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普通借家契約とは

2026.07.14

普通借家契約とは? 借主の居住を守る一般的な賃貸借契約

 

 

普通借家契約とは

普通借家契約とは、借地借家法に基づく一般的な賃貸借契約のことで、契約期間が満了しても借主が引き続き居住を希望する場合は、原則として契約が更新される契約形態です。

日本の賃貸住宅の多くは普通借家契約で運用されており、借主の居住の安定を保護することを目的とした制度となっています。

 

 

契約期間と更新について

普通借家契約では、契約期間は一般的に2年間で設定されることが多いものの、期間の長短は当事者間で自由に定めることができます。

契約期間が満了した際、借主が更新を希望し、賃料の支払いや契約上の義務を適切に履行している場合は、貸主が一方的に更新を拒否することはできません。

 

 

更新拒絶には正当事由が必要

貸主が更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要とされます。

正当事由とは、例えば貸主自身や親族がその物件を使用する必要がある場合、建物の老朽化により建替えが必要な場合、借主による重大な契約違反がある場合などを指します。

しかし、正当事由の判断は厳しく、単に「貸したくない」「家賃を上げたい」といった理由だけでは認められません。そのため、借主の権利が強く保護されている契約形態といえます。

 

 

更新料と法定更新

契約更新時には、更新料の支払いや更新契約書の締結が行われることがありますが、更新料の有無や金額は契約内容や地域の慣行によって異なります。

また、契約期間満了後も更新手続きが行われないまま借主が居住を継続し、貸主もこれを認めている場合には、「法定更新」が成立し、契約は従前と同じ条件で継続されることがあります。

 

 

普通借家契約のメリットと注意点

普通借家契約のメリットは、借主にとって長期間安心して居住できる点にあります。

一方で貸主にとっては、入居者が継続して居住することで安定した賃料収入を期待できる反面、将来的に物件を自己使用したい場合や売却・建替えを予定している場合でも、契約終了や明渡しを求めることが容易ではないという特徴があります。

 

 

まとめ

このように普通借家契約は、借主の居住権を重視した契約制度であり、安定した賃貸経営を行ううえで最も広く利用されている契約形態です。

オーナーは契約内容や借地借家法のルールを十分に理解したうえで、物件の運用方針に適した契約形態を選択することが重要です。

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